行政処分等

監理団体に対する指導監督

  •   主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、監理団体の許可に関する業務について、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査を行う権限が認められています。
  •  また、機構や主務大臣による調査等によって、技能実習法、出入国又は労働に関する法令等に違反していることが判明したときであって、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、主務大臣が改善命令を行う場合があります。
  •  さらに、一度許可を受けた監理団体であっても、許可基準を満たさなくなった場合、監理団体が欠格事由に該当することとなった場合、許可の条件に違反した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等には、許可の取消しの対象となります。
  •  なお、監理団体が、許可の取消事由(欠格事由を除く。)に該当することとなった場合においても、主務大臣は、違反の内容等を考慮した上で、許可の取消しではなく、期間を定めて監理事業の全部又は一部の停止を命ずることがあります。
  •  このような報告徴収、改善命令、事業停止命令、許可の取消しといった指導監督は、監理団体の違法行為の様態や悪質性などを踏まえて主務大臣においてどのような権限行使を行うか判断がされるものです。
     改善命令や事業停止命令、許可の取消しといった重大な指導監督を受けないためには、常日頃から関係法令を遵守することはもとより、機構からの実地検査時の指摘等について迅速に改善を図ることが肝要です。

実習実施者に対する指導監督

  •  主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、技能実習計画の認定に関する業務について、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査を行う権限が認められています。
  •  また、機構や主務大臣による調査等によって、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき、技能実習法、出入国又は労働に関する法令等に違反していることが判明したときであって、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、主務大臣が改善命令を行う場合があります。
  •  さらに、一度認定された技能実習計画であっても、認定計画に従って技能実習を実施していない場合や、認定基準を満たさなくなった場合、実習実施者が欠格事由に該当することとなった場合、主務大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等には、認定の取消しの対象となります。
  •  このような報告徴収、改善命令、認定の取消しといった指導監督は、実習実施者の違法行為の様態や悪質性などを踏まえて主務大臣においてどのような権限行使を行うか判断がなされるものです。
     改善命令や認定の取消しといった重大な指導監督を受けないためには、常日頃から関係法令を遵守することはもとより、機構からの実地検査時の指摘等について迅速に改善を図ることが肝要です。