監理団体・実習実施者の皆様へ
平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
高水温等によるカキへい死被害を受けて技能実習の継続が困難となった技能実習生について、以下のとおりお知らせがありますので、ご確認をお願いいたします。
高水温等によるカキへい死被害については、瀬戸内海地域を中心に、例年に比べて養殖カキのへい死が多く発生している状況であるところ、本年12月11日付で関係省庁の施策をとりまとめた「高水温等によるカキへい死被害への政策パッケージ」が水産庁より公表されました。
これを踏まえ、養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)において、認定された技能実習計画どおりの実習が困難となっている技能実習生について以下のとおりとすることとしました。
1 在留資格について
・在留資格「技能実習」の在留期限がある技能実習生に対しては、資格外活動(週28時間以内の就労可)の許可を受けることが可能とされました。
・在留資格「技能実習」の在留期限がない技能実習生に対しては、在留資格「特定活動(4月)」(週28時間以内の就労可)への変更許可を受けることが可能とされました。
※就労できる内容は、養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)に限られませんが、出入国在留管理庁で受けた許可の範囲内で就労していただきますようお願いいたします。
※就労先(アルバイト先)が見つからない場合は、ハローワークにご相談いただきますようお願いいたします。
2 届出等について
・実習実施者が高水温等によるカキへい死被害の影響により技能実習の継続が困難となった場合、技能実習実施困難時届出が必要となります。
※「技能実習を行わせることが困難となった事由」に、「カキへい死被害の影響」と記載いただきますようお願いいたします。
・技能実習計画の変更を余儀なくされた場合には、技能実習計画の変更認定申請又は軽微変更届出が必要となります。
3 実習先の変更について
・「自己の責めに帰すべき事由なく技能実習の継続が困難である場合」に該当するものとして、新たな実習実施者への転籍が可能です。
※新規の技能実習計画の認定が必要です。
・新たな実習実施者への転籍を希望する場合だけではなく、元の実習実施者で技能実習の再開も可能としました。
※変更認定申請が必要です。
4 監理事業の休止について
監理団体が高水温等によるカキへい死被害による影響により監理事業の全部又は一部を休止しなければならなくなった場合には、事業休止届の提出が必要となります。
5 各種相談窓口について
(1)技能実習が困難となったことの届出・実習先変更の支援などの相談(監理団体):外国人技能実習機構地方事務所・支所
(2)在留資格の変更・資格外活動に関する手続き(技能実習生):地方出入国在留管理官署
(3)転籍先を探している一定の期間中の就労先に関する職業相談(技能実習生):ハローワーク
(関係リンク)
政策パッケージの詳細については、水産庁の特設サイト(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/kaki_youshoku.html)をご確認ください。
また、在留申請の手続に関する内容については、出入国在留管理庁のホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html#midashi01)を御確認ください。