OTITロゴ

外国人技能実習機構 採用サイト

職員それぞれの家庭生活と仕事を両立させるための様々な制度や福利厚生・待遇があります。
男女や年齢層問わず働けるためのOTITの様々な制度をご紹介します。

仕事と家庭生活両立の取り組み

Work Life Balance

OTITは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、男性職員の育児休業取得促進や残業時間の削減など、働きやすい職場環境に向けた取り組みを行っています。

妊娠・出産・育児支援制度

妊娠・出産・育児と仕事を無理なく両立できるよう支える制度です。
+をクリックまたはタップで詳細が表示されます。

不妊治療に係る通院等のための休暇(年5日/体外受精等に係る通院等の場合は更に5日加算)
妊産婦である職員が深夜(午後10時~午前5時)・正規の勤務時間以外に勤務しないこと
妊産婦である職員が保健指導・健康診査を受けるために勤務しないこと
妊産婦である職員の業務を軽減し、または他の簡易な業務に就くこと
妊娠中の職員が交通機関の混雑を避けるために始業又は終業時に1日1時間まで勤務しないこと
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合の休暇(出産日まで)
出産した場合の休暇(出生日の翌日から8週間を経過する日まで)
妻の出産に伴い入退院の付き添い、子の出生の届出等を行うための休暇(2日)
妻が出産する場合に出産に係る子・未就学児を養育するための休暇(5日)
3歳未満の子を養育するための休業
未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(3時間55分×5日等)で勤務すること
未就学児を養育するため、勤務時間の始めか終わり(両方も可)計2時間まで勤務しないこと、又は1年につき10日相当 の時間まで勤務しないこと
1歳未満の子に授乳等を行うための休暇(1日に2回それぞれ30分以内)
育児を行うため、一定の期間について、始業・就業時刻、労働時間を定められる
育児を行うため、勤務時間帯を変更すること
3歳に満たない子を養育するため、超過勤務をしないこと
未就学児を養育するため、1月に24時間、1年につき150時間を超えて超過勤務しないこと
未就学児を養育するため、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務しないこと

介護支援制度

介護と仕事を無理なく両立できるよう支える制度です。
+をクリックまたはタップで詳細が表示されます。

要介護者の介護を行うための休暇(通算6月/3回まで分割可)
要介護者の介護を行うための休暇(連続3年の間に1日4時間まで)
要介護者の介護を行うための休暇(年5日/要介護者が2人以上の場合は10日)
要介護者の介護を行うため、一定の期間について、始業・就業時刻、労働時間を定められる
要介護者の介護を行うため、勤務時間帯を変更すること
要介護者の介護を行うため、超過勤務をしないこと
要介護者の介護を行うため、1月に24時間、1年につき150時間を超えて超過勤務しないこと
要介護者の介護を行うため、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務しないこと

柔軟な働き方への取り組み

年次有給休暇
1日単位だけでなく、時間単位取得可能
特別休暇
家庭行事に合わせやすい休暇の設定
テレワーク・フレックス
※部署による

家庭での役割やライフステージは人それぞれ。
OTITでは、性別や年齢を問わず働き続けられるよう、仕事と家庭生活の両立を支える給与や諸手当などの待遇と福利厚生制度を整えています。

給与水準について

Salery Level

給与水準は国家公務員に準じています。

初任給は、東京事務所に配属される総合職(学卒採用)の場合で約29万円(地域手当含む)となっており、このほか、超過勤務手当や住居手当をはじめとした諸手当が支給されます。職歴がある方については、経験年数に応じて上記金額に加算される場合があります。また、年2回(6月、12月)には、賞与(期末手当・勤勉手当)も支給されます。 

諸手当について

Allowwances

給与(俸給)以外に以下の手当があります。
+をクリックまたはタップで詳細が表示されます。

管理又は監督の地位にある職員に支給
扶養親族のある職員に支給
主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給
事務所(支所)間の距離等が60㎞以上の広域的な異動等を行った職員に対し、事務所(支所)間の距離に応じ、異動等の日から3年間支給
寒冷地に勤務する職員に支給(11月から翌年3月までの間に限る)
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
管理又は監督の地位にある職員が、臨時又は緊急の必要等によりやむを得ず週休日等又は平日深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)に勤務した場合に支給
通勤のため、交通機関等を利用又は自動車等を使用することを常例とする職員に支給(片道2㎞以上)
採用や異動等に伴って住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者等と別居して単身で生活することとなった職員に支給
借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給
賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在籍する職員等に支給
賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在籍する職員等に勤務成績に応じて支給

福利厚生について

Employee benefits

休暇制度や社会保険など、働く基盤を支える福利厚生制度をご紹介します。

社会保険
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、人間ドック、検診等
休日
年間休日120日以上、土日祝日(完全週休2日制)、年末年始(12/29~1/3)
休暇
年次有給休暇(最大年20日、繰越あり)
特別休暇(夏季休暇、忌引、結婚など)
育児休業、介護休業(取得実績あり)