職員それぞれの家庭生活と仕事を両立させるための様々な制度や福利厚生・待遇があります。
男女や年齢層問わず働けるためのOTITの様々な制度をご紹介します。
仕事と家庭生活両立の取り組み
Work Life Balance
OTITは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、男性職員の育児休業取得促進や残業時間の削減など、働きやすい職場環境に向けた取り組みを行っています。
妊娠・出産・育児支援制度
妊娠・出産・育児と仕事を無理なく両立できるよう支える制度です。
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- 不妊治療に係る通院等のための休暇(年5日/体外受精等に係る通院等の場合は更に5日加算)
- 妊産婦である職員が深夜(午後10時~午前5時)・正規の勤務時間以外に勤務しないこと
- 妊産婦である職員が保健指導・健康診査を受けるために勤務しないこと
- 妊産婦である職員の業務を軽減し、または他の簡易な業務に就くこと
- 妊娠中の職員が交通機関の混雑を避けるために始業又は終業時に1日1時間まで勤務しないこと
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合の休暇(出産日まで)
- 出産した場合の休暇(出生日の翌日から8週間を経過する日まで)
- 妻の出産に伴い入退院の付き添い、子の出生の届出等を行うための休暇(2日)
- 妻が出産する場合に出産に係る子・未就学児を養育するための休暇(5日)
- 3歳未満の子を養育するための休業
- 未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(3時間55分×5日等)で勤務すること
- 未就学児を養育するため、勤務時間の始めか終わり(両方も可)計2時間まで勤務しないこと、又は1年につき10日相当 の時間まで勤務しないこと
- 1歳未満の子に授乳等を行うための休暇(1日に2回それぞれ30分以内)
- 育児を行うため、一定の期間について、始業・就業時刻、労働時間を定められる
- 育児を行うため、勤務時間帯を変更すること
- 3歳に満たない子を養育するため、超過勤務をしないこと
- 未就学児を養育するため、1月に24時間、1年につき150時間を超えて超過勤務しないこと
- 未就学児を養育するため、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務しないこと
介護支援制度
介護と仕事を無理なく両立できるよう支える制度です。
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- 要介護者の介護を行うための休暇(通算6月/3回まで分割可)
- 要介護者の介護を行うための休暇(連続3年の間に1日4時間まで)
- 要介護者の介護を行うための休暇(年5日/要介護者が2人以上の場合は10日)
- 要介護者の介護を行うため、一定の期間について、始業・就業時刻、労働時間を定められる
- 要介護者の介護を行うため、勤務時間帯を変更すること
- 要介護者の介護を行うため、超過勤務をしないこと
- 要介護者の介護を行うため、1月に24時間、1年につき150時間を超えて超過勤務しないこと
- 要介護者の介護を行うため、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務しないこと
柔軟な働き方への取り組み
- 年次有給休暇
- 1日単位だけでなく、時間単位取得可能
- 特別休暇
- 家庭行事に合わせやすい休暇の設定
- テレワーク・フレックス
- ※部署による