名称

外国人技能実習機構

設立年月日(法人設立登記日)

平成29年1月25日

設立根拠法

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)

主務大臣

法務大臣及び厚生労働大臣

所在地

本部: 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階

 

地方事務所

資本金

1億9,304万円

組織に関する情報(役員の状況等)

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目的・業務について

目的

外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

業務  <事業概要(パンフレット)はこちら

  • 技能実習計画の認定
  • 実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
  • 実習実施者の届出の受理
  • 監理団体の許可に関する調査
  • 技能実習生に対する相談・援助
  • 技能実習生に対する転籍の支援
  • 技能実習に関する調査・研究  等