名称
外国人技能実習機構
外国人技能実習機構
平成29年1月25日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
法務大臣及び厚生労働大臣
本部: (総務部・監理団体部)東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル8階
(技能実習部)東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階
1億9,304万円
外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。