育成就労計画認定施行日前申請は、9月1日から開始されます。
9月1日以降に到着するように送付してください。
<育成就労制度計画施行日前申請フローチャート>
※画像をクリックすると、pdfファイルとして表示されます。そこから各種リンクに飛ぶことが可能です。

育成就労計画認定申請についての一般的なご質問はお電話でご相談ください。
<施行日前申請(監理支援機関許可・育成就労計画認定)コールセンター>
0570-011-300
受付時間:平日9:00~17:00
<申請書類の作成>
〇 施行日前申請に係るリーフレットはこちら
〇 認定申請手続きに係るリーフレットはこちら
〇 育成就労計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(単独型)(PDF)
〇 育成就労計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(監理型)(PDF)
※「提出書類一覧・確認表」も提出書類です。
〇 申請書類のダウンロードはこちら
<申請書類作成時の留意事項>
〇 育成就労実施者は、各育成就労産業分野の分野別協議会に加入していること
(工業製品製造業分野においては登録法人の構成員となること)が義務付けられています。
育成就労計画の認定申請に当たっては、分野別協議会等への加入を証明する書類のほか、
分野ごとに告示で定められた基準に係る書類を提出する必要がありますので、提出書類に
不備がないようお願いします。
また、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めを作成している国のうち、育成就労
外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)
に送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要がありますので、申請を
行う前に必ず推薦状を取得するようお願いします。
なお、現在、二国間取決めについて協議中の国のうち、当該推薦状を発行することとしている国は、
インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国です。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
〇 育成就労産業分野ごとに留意いただきたい点があります。
育成就労計画認定申請前に上乗せ基準を規定する告示の規定内容及び分野別の運用要領等を
確認いただき、必要な資料をすべてそろえてから申請していただきますようお願いいたします。
詳細はこちら
〇 育成就労の準備に関し本国で支払った費用の申告書(参考様式第1-10号)において、
育成就労外国人が外国の送出機関に支払った費用のうち、外国通貨で支払われた費用について、
その円換算額を記載する必要があります。
円換算については、財務省のホームページ(リンク先:告示・通達等)の告示に掲載されている
・出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
・出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
に記載の換算率を参照してください(最新のものを必ず確認してください。)。
<手数料の納付>
〇 手数料納付に関する詳細なリーフレットはこちら
〇 手数料の払込票の取寄せの案内ページはこちら
〇 手数料のペイジー払いの案内ページはこちら
<郵送先>
申請者の住所地(申請者が法人の場合は当該法人の本店の所在地)を担当する
外国人技能実習機構地方事務所・支所にご提出いただきます。
※本部ではございません。
※地方事務所・支所の担当区域及び所在地等についてはこちら
<参考資料等>
〇 育成就労制度運用要領第4章はこちら
〇 関係法令・告示はこちら
〇 よくあるご質問はこちら
技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします。
詳細はこちらをご覧ください。