保有個人情報の開示請求等の手続の流れ

1.開示請求
外国人技能実習機構が保有するご自身の保有個人情報の開示を請求することができます。
手数料は、保有個人情報が記録されている法人文書1件について300円を納付していただきます。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条各号に規定する不開示情報を除いて開示します。
保有個人情報開示請求書等
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出してください。
※ 任意代理人が開示請求をする場合には、様式第32号委任状(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
を提出してください。
ただし、
①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付する
②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し
のいずれかをあわせて提出してください。
なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。
また、任意代理人の顔写真付き本人確認書類等、任意代理人本人であることを確認するための書類を提出してください。
手続きにあたっての注意事項の詳細はこちらをご覧ください。
【提出書類】
・(任意代理人が開示請求をする場合)委任状 (PDF版)
・本人確認書類等
(1)窓口来所による開示請求の場合
請求者の氏名、住所が記載されている運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(※1)で
も可。ただし、個人番号通知カードは不可)、在留カード又は特別永住者証明書等、請求者の本人確認ができる書類
(2)送付による開示請求の場合
(1)の本人確認書類を複写したものに併せて、住民票の写し(※2)。
※1 住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受けるまで個人番号カードとみなされ、
引き続き使用可能です。
※2 住民票は複写機で複写したものは不可です。また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合は黒塗りしてください。
住民票の写しは、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。
保有個人情報開示請求手数料及び納付方法
開示請求には、手数料が必要となります。
開示請求に係る手数料の額は、保有個人情報が記載されている法人文書1件につき300円となります。
手数料の納付方法については、開示請求に必要な額を、
- 個人情報保護窓口にて現金支払
- 指定口座に振込(※)
- 現金書留により個人情報保護窓口宛てに郵送(※)
- 定額小為替証書を個人情報保護窓口宛てに郵送(※)
のいずれかの方法で納入してください(銀行振込、現金書留を利用する際の手数料は開示請求者の負担になります)。
くわしくは個人情報保護窓口までご相談ください。
※ 手数料を確定する必要がありますので、お手数ですが、事前に個人情報保護窓口へお問い合わせください。
保有個人情報の開示の実施方法等申出書
保有個人情報開示請求書受理後、開示できる書類がある場合、当機構から保有個人情報の開示の実施方法等申出書が送付されます。
こちらについて記入いただき、郵便にて返送してください。
記入された保有個人情報の開示の実施方法等申出書を受理してから、開示対象書類を送付いたします。
なお、開示対象書類の写しの郵送を希望される場合、その費用(460円)を郵便切手にて納付していただくことになります。そのため、460円分の切手を別途同封してください。
審査請求について
各請求に対する外国人技能実習機構の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求は、①外国人技能実習機構に対して、②開示決定等があったことを知った日の翌日から3月以内に、③ 必要な事項を記載した書面により、行ってください。
なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、決定があった日の翌日から1年を経過した場合は審査請求をすることができなくなります。
審査請求があった場合、外国人技能実習機構において再度検討した上、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、開示するかどうかを再決定します。
詳しくは個人情報保護窓口まで御相談ください。
その他個人情報保護及び個人情報の開示について
個人情報の開示に関する関係法令
総務省情報公開・個人情報保護相談案内所(総務省HPへリンク)
2.訂正請求(※)
- 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと考えるときは、外国人技能実習機構に対して訂正請求をすることができます。
- 手数料は無料です。
- 請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
※ 訂正請求を行うためには、開示請求手続の結果、当該保有個人情報が開示されている事が必要となります。
詳しくは個人情報窓口に相談してください。
3.利用停止請求(※)
- 開示を受けた保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると考えられるとき、又は不正に取得されたと考えられるとき、若しくは利用目的以外の目的のために利用又は提供されていると考えられるときは、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 手数料は無料です。
- 請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いの確保のために必要な限度で利用停止等を行います。
※利用停止請求を行うためには、開示請求手続の結果、当該保有個人情報が開示されている事が必要となります。
詳しくは、個人情報窓口に相談してください。