育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります。

令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。


同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。


このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。


詳しくはリーフレットもしくは下記リンクをご確認ください。


【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】

 出入国在留管理庁ホームページURLhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf

 厚生労働省ホームページURLhttps://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf

 

【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html


● 技能実習制度全般に関すること
● 技能実習制度運用要領
についてはこちらへ

外国人技能実習機構コールセンター

03-3453-8000

平日9:00~17:00

● その他の問い合わせについては、こちらをご確認ください。

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