令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。
同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。
詳しくはリーフレットもしくは下記リンクをご確認ください。
【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】
出入国在留管理庁ホームページURL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
厚生労働省ホームページURL:
【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html