監理団体・実習実施者の皆様へ
平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
家畜の伝染病の拡大を防ぐため、多くの国からは肉や肉製品の持込みができません。
日本に肉や肉製品を輸入する際は、到着する空海港で動物検疫所の輸入検査を必ず受ける必要があります。誰かに日本へ送ってもらう場合も同様です。
また、7月1日から、輸入検疫を受けていない肉や肉製品を日本国内で販売することが法律により新たに禁止されました。
違法に持ち込まれたと思われる肉や肉製品を購入しないようにしてください。
違法な持込みや販売をした場合、法律により、300万円以下(法人には5,000万円以下)の罰金や、3年以下の拘禁刑になることがあります。実際に逮捕された事例もあります。
監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、以上の内容を技能実習生に周知いただけますと幸いです。
(下記のリンクに外国人向けの多言語リーフレットを掲載しています。)
御不明点等ございましたら、農林水産省動物検疫所まで御連絡ください。
詳しく知りたい方はこちら(多言語リーフレット掲載):
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html#messages-to-you
問い合わせ先:
https://www.contactus.maff.go.jp/j/aqs/form/68a5.meat.im.html
なお、外国人技能実習機構HPにも同様のリーフレットを掲載しております。
https://www.otit.go.jp/trainee/ja/howto/security/