平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
国税庁より、租税条約に関する届出書についてお知らせがありましたので、ご確認ください。
技能実習生は、出身国と日本国との間で租税条約が締結されている場合、賃金に課される所得税が免除されることがあります。この免税を受けようとする際には、賃金の支払者(実習実施者)を経由して、租税条約に関する届出書(様式8)(添付書類を含みます。)を税務署に提出する必要があります。
国税庁より、今般、この租税条約に関する届出書(様式8)を改定したため、今後、届出を行う際には新様式をご使用いただきたいとのお知らせがありました。
詳細は国税庁のホームページでご確認いただけます。
【国税庁ホームページ】
租税条約に関する届出・新様式についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm
様式等の改定に関するお知らせについてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/system.htm
【外国人技能実習機構ホームページ】
税金の免除に関するお知らせ