平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
現在、職場におけるハラスメント対策として、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等については、企業が雇用管理上の措置を講じることが義務付けられていますが、昨年の法改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、企業に対策を義務付けることとされました。
(参考)改正法について: 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省
職場におけるカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントには、技能実習生を含む全ての労働者及び求職者等に対するものが含まれます。カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために、事業主が必ず講じなければならない措置もありますので、以下の資料をご確認ください。
※リーフレットは以下リンク先にも掲載しております。
(参考URL)
・厚生労働省ホームページ(職場におけるハラスメントの防止のために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
