○ 送出機関について
育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、原則として、二国間取決め
(MOC)を作成した国からのみ受入れを行うこととしています。そのため、二国間取決めを作成した国
からのみ、外国の送出機関からの取次ぎを受けた外国人を受け入れることができます。
<監理支援機関の許可に係る施行日前申請における留意事項>
監理支援機関の許可に係る施行日前申請に当たっては、受入れを予定している国の送出機関と契約し、
当該送出機関名を記載いただく必要があります。送出機関は、育成就労法施行規則第20条の要件を満
たす機関(認定送出機関)である必要がありますが、認定送出機関は、二国間取決めが作成された後に、
相手国からリスト(認定送出機関リスト)の形で提出されることとなります。
二国間取決めの作成のための協議中である場合、送出機関となることが見込まれる機関のリスト(暫定
送出機関リスト)が相手国から提出されますので、二国間取決めが作成されていない国の送出機関が関
与する監理支援許可の施行日前申請に当たっては、申請書の送出機関欄に、当該暫定送出機関リストに
記載されている機関を記載し、申請してください。
なお、監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された
後になされることとなります。暫定送出機関リストが提出された国であっても、暫定送出機関リストに
登載されていた機関で認定送出機関リストに登載されなかった送出機関との受入れ契約をしている場合
や、当該送出国との間で二国間取決めが作成に至らなかった場合には、当該送出機関が申請書に記載さ
れたままの状態では監理支援機関の許可ができませんので、ご留意ください 。
監理支援機関許可の施行日前申請についてはこちらのリーフレットをご参照ください。
二国間取決め作成状況や暫定送出機関リスト・認定送出機関リストの提出状況等については以下をご
参照ください。
なお、3月31日時点で、我が国と二国間取決めを作成した国はございません。
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送出国(※1) (五十音順) |
送出機関リスト |
送出機関リスト の種別(※2) |
二国間取決め 作成日 |
過去に認定されていた機関 |
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インドネシア |
暫定 |
2026年3月31日 |
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カンボジア |
暫定 |
2026年3月31日 |
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タイ |
暫定 |
2026年3月31日 |
- |
- |
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ネパール |
暫定 |
2026年3月31日 |
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東ティモール |
暫定 |
2026年3月31日 |
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- |
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ベトナム |
暫定 |
2026年3月31日 |
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ラオス |
暫定 |
2026年3月31日 |
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(※1)二国間取決めを作成した国又は送出機関リストの提出があった国について、順次追加いたします。
(※2)二国間取決めを作成後、送出国から正式に認定送出機関リストが提出された場合には、「認定」と表記します。
それ以前の状態では「暫定」と表記します。