○ 送出機関について
育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、原則として、二国間取決め(MOC)を作成した国から
のみ受入れを行うこととしています。そのため、二国間取決めを作成した国からのみ、外国の送出機関からの取次ぎを受けた外国人
を受入れることができます。
<監理支援機関の許可に係る施行日前申請における留意事項>
監理支援機関の許可に係る施行日前申請に当たっては、受入れを予定している国の送出機関と契約し、当該送出機関名を記載
いただく必要があります。送出機関は、育成就労法施行規則第20条の要件を満たす機関(認定送出機関)である必要があります
が、 認定送出機関は、二国間取決めが作成された後に、相手国からリスト(認定送出機関リスト)の形で提出されることとなります。
二国間取決めの作成のための協議中である場合、送出機関となることが見込まれる機関のリスト(暫定送出機関リスト)が相手
国から提出されますので、二国間取決めが作成されていない国の送出機関が関与する監理支援許可の施行日前申請に当たって
は、申請書の送出機関欄に、当該暫定送出機関リストに記載されている機関を記載し、申請してください。
なお、監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされることとなり
ます。暫定送出機関リストが提出された国であっても、暫定送出機関リストに登載されていた機関で認定送出機関リストに登載さ
れなかった送出機関との受入れ契約をしている場合や、当該送出国との間で二国間取決めが作成に至らなかった場合には、当該
送出機関が申請書に記載されたままの状態では監理支援機関の許可ができませんので、ご留意ください 。
監理支援機関許可施行日前申請については、こちらのリーフレットをご参照ください。
暫定送出機関リスト又は認定送出機関リストは、2026年3月下旬を目途に、本ホームページ(以下)にて掲載いたします。
※ 3月11日時点で、我が国と二国間取決めを作成した国はございません。
作成次第本ホームページに掲載しますのでお待ちください。