養成講習

養成講習の概要

  • 監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者及び監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(以下「養成講習機関」という。)によって実施される講習(以下「養成講習」という。)を受講しなければなりません。
  • 監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)、技能実習指導員及び生活指導員については、養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、これらの者についても、養成講習を受講することが望まれます。
    特に、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっています。
  • 養成講習機関名及び講習実施日程はこちら【厚生労働省】を御確認の上、各養成講習機関に受講の申込みを行ってください。