技能実習実施困難時の届出
〇企業単独型実習実施者の場合
企業単独型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合には、機構の地方事務所・支所の認定課に遅滞なく技能実習実施困難時届出書(省令様式第9号)を提出しなければなりません。
【提出書類】技能実習実施困難時届出書(省令様式第9号)(PDF)(Word)(QRコード付きPDF)(別紙)(PDFフォーム操作手順書)
〇団体監理型実習実施者の場合(※)手続きは監理団体が行います。
団体監理型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合には、速やかに監理団体に通知しなければなりません。通知を受けた監理団体は、技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を対象の実習実施者の住所を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に遅滞なく提出しなければなりません。
【提出書類】技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)(PDF)(Word)(QRコード付きPDF)(別紙)(PDFフォーム操作手順書)