実習実施者の届出

実習実施者は、初めて技能実習計画の認定を受けたときは、技能実習開始後に遅滞なく、機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者届出書(省令様式第7号)を提出しなければなりません。届出が受理された場合は、実習実施者届出受理書(省令様式第8号)が交付されます。この書類に記載されている「実習実施者届出受理番号」は、今後の申請で用いることになりますので、大切に保管してください。

  1. 【提出書類】実習実施者届出書(省令様式第7号)(PDF) (Word)
      技能実習実施者届出時の注意事項