令和(れいわ)(ねん)能登半島(のとはんとう)地震(じしん)について

監理団体・実習実施者の皆様へ

・令和6年能登半島地震に関するよくある御質問について

・令和6年能登半島地震により技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度について(雇用調整助成金及び雇用保険)

能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置については、技能実習生も休業対象労働者となります。
 雇用調整助成金の特例措置の内容については、労働局または最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚⽣労働省HPを御覧ください。

また、能登半島地震に伴う災害により、事業を休止・廃止したために、休業して賃金(休業手当を含みます。)を受けることができない方は、実際に離職していなくても、失業給付を受給できる雇用保険の基本手当の特例措置については、技能実習生も対象労働者となります。雇用保険の特例措置の詳細については、最寄りのハローワークに御相談ください。

・令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について

能登半島地震による災害を特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に規定する特定非常災害に指定し、その被害者について、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責等に関して所要の措置を講ずるものです。技能実習制度に適用される事項等については、監理団体の事業の休廃止の届出、監理団体による定期監査及び訪問指導が該当します。

・令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可の取扱いについて

令和6年能登半島地震の影響を受けて本来活動に従事することができない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施しています。
 また、既に資格外活動許可を受けている方で、予定していた期間内に事業所等の復旧作業が完了しなかったなどの事情により、在留資格で定められた就労活動を再開することができなかったため、その許可期限を超えて引き続き資格外活動を希望する場合は、改めて資格外活動許可を付与することも可能です。詳細については、入管庁HPを御覧ください。

・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった監理団体及び実習実施者の皆様へ

令和6年能登半島地震による災害に伴う技能実習への対応については、技能実習特別相談窓口の設置や届出等についてお知らせしています。リーフレットはこちら

・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について~特別相談窓口を設置しました~

外国人技能実習機構本部、富山支所及び長野支所に特別相談窓口を設置しました。
 技能実習の中断、技能実習計画の変更などの御相談をお受けします。

・令和6年能登半島地震により被災され、実習先の変更を検討の方へ

外国人技能実習機構では、技能実習生の円滑な実習先変更を支援するため、技能実習生の受入れ先となり得る監理団体の情報の受付及び提供を行うため実習先変更支援サイトを運営しています。

この実習先変更支援サイトにつきましては、現在、サーバを停止し、御利用いただけない状況となっておりますが、臨時的に代替措置を講じていますので、こちらを御確認ください。

 

技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ

・被災(ひさい)でお困(こま)りの技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆(みな)さまへ。お困(こま)りのことがあれば特別相談窓口(母国語)(とくべつそうだんまどぐち(ぼこくご))で相談(そうだん)できます。

・技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)への雇用保険(こようほけん)の給付(きゅうふ)について

地震(じしん)の影響(えいきょう)でいまの会社(かいしゃ)から賃金(ちんぎん)をもらえない技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)は雇用保険(こようほけん)の給付(きゅうふ)を受(う)けられる特別(とくべつ)な対応(たいおう)があります。

・地震(じしん)の影響(えいきょう)で実習(じっしゅう)ができない技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)のかたへ

地震(じしん)の影響(えいきょう)で、いまの会社(かいしゃ)で実習(じっしゅう)や仕事(しごと)ができない人(ひと)は、ほかの会社(かいしゃ)で働(はたら)くことができます。
 また、ほかの会社(かいしゃ)で働(はたら)くことができる手続(てつづき)をした人(ひと)でも、元(もと)の会社(かいしゃ)の事情(じじょう)で、決(き)められた期間(きかん)が終(お)わるまでに元(もと)の会社(かいしゃ)に戻(もど)ることができなかった人(ひと)は、もう一度(いちど)、ほかの会社(かいしゃ)で働(はたら)くことができます。